みなさんこんばんは。
理系夫です。
今回は、家を建てたり買ったりする際に、親から資金援助を受ける場合のお話です。
住宅取得等資金の援助が非課税になる!
通常、親から子であっても、金銭やそれに類するものの贈与があった場合には贈与税が掛かります。
しかしこの制度は、住宅を取得する際(新築or購入)の資金援助については、一定額までは贈与税を課しませんよという特例です。
この一定額というのは、通常の場合700万円までで、省エネ等住宅の場合は1200万円までとなります。
ちなみに、この制限額は平成32年3月末までで、それ以降は制限額がさらに少なくなっていく予定です。
親から多くの資金援助が見込まれる方は、早めに家を建てた方がお得ですね。
しかし、このお得な制度には注意点があります。
以降に記載しますので、しっかり確認してくださいね。
制度の注意点を知っておこう!
まず第1の注意点として、期間の制限が挙げられます。
期間に関する制限は下記の2点です。
・資金援助を受けた翌年の3月15日までに、住居を新築or購入すること。
・さらに、資金援助を受けた翌年の3月15日までに居住すること。又は、遅滞なく居住することが見込まれること。
簡単に言ってしまうと、確定申告の締め切りの3月15日までに家を完成させて住み始めなさいよ、ということです。
これは次の注意点にも関わるのですが、この制度は確定申告時に申請しなければならないのでこのような制限が掛かっているものと思われます。
つまり、ハウスメーカーなどで建てる場合、年末に最初の支払いがあるから・・・ということで資金援助を貰ってしまい、家の完成は翌年4月以降になるという場合には非課税制度は適用されません。
家の完成が3月15日を過ぎそうな場合は、資金援助してもらうのも翌年に繰り越さなければなりません。
第2の注意点は、制度適用の申請をしなければならないということです。
これは、贈与税の支払額がなかったとしても必ず行わなければなりません。
資金援助が700万円以下だから贈与税払う必要ないし、申請も要らないでしょ・・・というわけにはいかないんです。
申請してないということは、この特例制度を利用しないとみなされますので、資金援助してもらった分に対して通常通り贈与税を請求されることとなります。
めんどくさいし、理不尽な話ですがしっかり申請はしましょう。
最後の注意点は、この制度が適用されるのは直系尊属だけという点です。
この直系尊属だけというのがくせ者です。
つまり、夫の名義で住居を取得する場合、妻の親からの資金援助はこの制度の対象にはならないということです。
意外と見落としやすい条件だと思いますので、気を付けてください。
かく言う私も引っかかりそうになりましたので(笑
ちなみに、どちらの親からも資金援助を受けたい場合、家の名義を夫婦共有名義にするのも1つの手です。
この場合、名義の持ち分は提供した資金の割合に応じた配分にしてください。
もし資金提供の割合以上の持ち分を割り振った場合、夫婦間での贈与とみなされてしまいますので。
ただ、この方法には1つ問題があります。
それは住宅ローン控除制度についてです。
夫婦共働きで、各々ローンが組めれば問題ないのですが、妻が専業主婦の場合ローンが組めません。
そうすると、妻の持ち分については現金で支払うこととなり、その分ローンの借入額が少なくなってしまって、ローン控除で返ってくる額が少なくなってしまいます。
ローン控除の限度額に達しない場合は気にする必要はありませんが、限度額まで返してもらおうと思っている方は要注意です。
住宅ローン控除制度については下記の記事を参照ください。
このように、いろいろな制度が絡み合っていて複雑ですが、しっかりと理解してお得に家を建てたいですね♪
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