みなさんこんばんは。
理系夫です。
今回は、先日政府が決定した住宅ローン減税の延長についてのお話です。
以前書いた住宅ローン減税延長決定の記事の続報となります。
以前の記事が気になる方は読んでみてくださいね。
住宅ローン減税延長はお得なのか?
先日消費税増税対策として住宅ローン減税(控除)が3年間延長されることが決まりましたね。
早速いろんな方が記事を書かれていますが、中には誤解されて間違った内容を記載している記事もちらほら見かけます。
というわけで、結局今回の住宅ローン減税延長はどんな内容だったのか?
住宅購入は増税前・増税後どっちがお得なのか?
について見ていきましょう。
まずは、今回発表された住宅ローン減税延長の中身について確認していきましょう。
政府・与党が消費税増税対策として実施する住宅ローン減税の拡充策の全容が分かった。2019年10月から20年末の間に新たに契約し、引き渡された住宅やマンションが対象で、住民票を移して居住する人に限る。同期間の契約者は住宅ローン減税を受けられる時期が現行の10年から13年に延びる。10年目まではローン残高の1%、11年目以降は建物価格の2%相当を控除する。
※日本経済新聞より抜粋
ここで注目すべき点は、11年目以降は建物価格の2%相当を控除するという部分です。
これは詳細に言うと、11年目以降13年目までの各年は建物価格×2%/3が還付額の上限となるということです。
(もともと土地代に消費税はかかりませんからね)
つまり、住宅ローン減税が延長されたとは言え、その額は増税分の2%が上限ということになります。
まあ、増税対策なのだから当然かもしれませんが・・・
なので、今回の住宅ローン減税延長というのは、増税後がお得になるというものではなく、増税後に購入しても最終的には増税前と同じ出費になりますよというものでしかありません。
さらに追加しておくと、11年目以降も所得税及び住民税からの還付という制度に変わりはありませんので、納税している所得税等が少なければ還付額が2%を下回ることもあり得ます。
さらにさらに、ローン残高の1%が建物価格×2%/3を下回った場合、ローン残高の1%が上限にされてしまうのです。
こうしてみると、条件が色々ありすぎて増税分の2%がちゃんと返ってくるのか怪しくなってきますよね・・・
人によってはちゃんと増税分の2%返ってくるんでしょうが、住宅購入費の大部分をキャッシュで支払ったり、納税額が少なかったりする人は注意が必要ですね。
それと増税については、住宅の購入だけではなく、入居後にいろいろと物を揃えなければならないことも考慮する必要がありますね。
現在使用しているものをそのまま利用しようとしている方は気にする必要はないかもしれませんが、引っ越しを機にいろいろと購入を考えている方はそれらにも増税が影響してくるということにも注意が必要です。
まとめ
住宅ローン減税が延長されることが決定しましたが、増税後の方がお得になるというわけではないので、現在購入を検討されている方は増税前に購入するのが良いと思われます。
ただ、良い土地がないとかで迷われている方は、増税後でも住宅購入については増税の影響を受けない可能性もありますので、妥協して拙速に決める必要はないのかなとも思います。
というわけで、今回は時事ネタの住宅ローン減税延長についての記事でした。
それではまた次回の記事でお会いしましょう。
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