理男美女とセキスイハイムの家づくり

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ちょっと待って!!住宅取得資金贈与の非課税枠は使わないほうがいい!?

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みなさんこんばんは。

理系夫です。

今日は、確定申告書類を作成している時に失敗した~!!と思った贈与に関する話題です。

 

住宅取得資金の贈与は非課税枠がある!

みなさんもご存知かもしれませんが、住宅取得等資金の非課税制度というものがあります。

これは住宅を購入する際、直系の親や祖父母(配偶者の親はNG)から資金の贈与を受けた場合、贈与税をある一定の額までは非課税としますよという制度です。

省エネ住宅の場合は1200万円、それ以外の住宅の場合は700万円です。

(これは消費税8%の場合ですので、10%になった場合は変わります)

それ以外にも、贈与を受けた翌年の3月までに家が完成していないとダメとか、住宅ローンの決済後に贈与された場合はダメとかいった条件がありますので、もしこの制度を利用しようと考えている方は注意してください。

 

まあ今回はこの制度の内容をお伝えするのがメインではないので、このくらいにしておいて・・・

本題に入っていきましょう!

 

住宅取得等資金の非課税制度を使わないほうがお得な場合がある!

はい、というわけで、先ほどご紹介したばかりの住宅取得等資金の非課税制度なんですが、これを使わない方がお得な場合があるんです。

それはどんな方かというと・・・

新築費用+土地費用が住宅ローン控除適用額ギリギリの方です。

つまり、長期優良住宅の方は5000万円、それ以外の方は4000万円です。

 

どういうことか詳しく解説しましょう。

住宅ローン控除というのは住宅ローンの年末残高の1%を上限として、その年支払った所得税や住民税を控除してくれるという制度ですが、正確に言うと実は違うんです。

年末残高もしくは住宅取得価格(新築費用+土地費用)のどちらか低い方の1%を上限とするというものです。

つまり、住宅ローンで5000万円借りたけど、実は住宅関係に使ったのは4000万円で、あとは車買うのとかに使っちゃったよ~ん!というのは控除の対象になりませんよということですね。

そもそも銀行が貸してくれないような気がしますが・・・(笑

まあそれはいいとして、この住宅取得価格がクセモノだったんです。

どうやら、この住宅取得価格は自分が拠出した金額しか計上されないようなんです。

住宅取得等資金の非課税制度を使用した贈与資金というのは、当然住宅取得に当てることになるわけです。

なので、その申請をすると住宅取得価格が減額されるようなんです。

 

例えば、上物+土地代で4100万円したとしましょう。

通常であれば住宅ローン控除枠の4000万円よりも住宅取得価格の方が高いため、控除の上限は40万円となるはずです。

しかし、ここで親から500万円の支援をしてもらい、その全額を住宅取得等資金の非課税制度で申請したとしましょう。

そうすると、住宅取得価格は4100万円-500万円=3600万円となり、住宅取得価格の方が住宅ローン控除枠よりも低くなってしまったため、控除の上限は36万円となってしまうのです。

つまり、贈与税の非課税申請をしたことにより4万円も損をすることになります。

また、贈与の額によっては複数年にわたり住宅取得価格の方が下回る場合が出てきてしまうことも考えられます。

なので、住宅取得にかかる贈与の非課税申請をする際には損をしないかを計算する必要があると思います。

 

ちなみに、すまい給付金やZEHの補助金などを受ける場合も住宅取得価格から引かれるので、それも考慮する必要があります。

 

※上記記事に記載の事項は自身の体験をもとにした考察ですので、間違っていても責任は負いかねますのでご了承ください。

 

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